★ 投資詐欺事件というのはよく起こる話なのですが、安愚楽牧場(あぐらぼくじょうという畜産業は高利回りの金融商品を扱いそれをもとに運営していることで有名な企業です。過去に類似した企業(たとえば、ふるさと共済牧場)などでは、出資の時の契約と実際に行われていたことが相違して、損害(被害)を受けたので、詐欺として成立しましたが、はたして、このあぐら牧場は詐欺商法と呼ぶには、実際にそのような意思があったかなど、いろいろな事を立件していかなければならないので、難しいところです。
 刑法では、過失傷害や過失致死などの条文に記載された「過失」を処罰する旨の罪を除いては、「故意」(わざと・自分の意思で)という事でなければ、犯罪とならないのが現在の実情です。

 また、「倒産」となると、経営に失敗して資金繰りがいかなくなったということが原因なのですが、倒産を吟味すると、もう返せない事が分かって(返す気もないことも含めて)お金を借りたという事が明らかであれば、「詐欺罪」の成立がなされるのですが、会社の経営者が返せないかもしれないけど、「銀行に正直に話してなんとか融資をしてもらった」ということであれば、詐欺としては成立はしないのです。(もっともそういう状態と分かっている所に銀行が融資をするはずはないのですが)
 3万人もの出資者(オーナー)がいることで大きな支障をきたしますが、原発の事故による大きな影響が及ぼしていることであれば、実際にとても残念な話で、特に資金を募って新らしい企業を起こそうという人や今後の日本経済に大きな影響も出てきます。





老後の生活費を…途方に暮れる安愚楽牧場会員〜果たして詐欺だったのか?(刑法第38条故意、246条詐欺罪)

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 安愚楽牧場東京支店(東京都中央区)には2日午前、取引先への代金支払い停止を知った会員ら約20人が詰めかけたが、この日は休業中。


 群馬県から来たという50歳代の主婦は「老後の生活資金をためるため700万円を預けていた。7月中旬以降も新規募集を呼びかけるお知らせが届き、『経営は大丈夫』と説明を受けていたので信用していた」と途方に暮れた様子だった。

 「臨時休業」の紙が貼られた栃木県那須塩原市の本社にも、2日朝からオーナーや取引業者など十数人が詰めかけた。同社執行役員は読売新聞の取材に応じ、「一部の店を除き、通常通り営業している。会社として状況を取りまとめて近く発表したい。それまで待ってほしい」と話した。

(2011年8月2日14時46分  読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110802-OYT1T00450.htm

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(35-42条)

(正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
第四十条  削除
(責任年齢)
第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1001000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(刑法246-251条)

(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二  前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(背任)
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)
第二百四十八条  未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(恐喝)
第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条  この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)
第二百五十一条  第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。