★10年前でしょうか。NHK「おかあさんといっしょ」という幼児番組で、「だんご3兄弟」という歌が大ヒットしました。その時の歌のおねえさんは「茂森あゆみ」さんでした。2人ともその歌で芸能界では一層に脚光を浴びるようになりました。そのあと「みんなのうた」などでも歌われ、その前でいうとフジテレビでの幼児番組の「ひらけポンキッキ」における「およげ!たいやきくん」に近い快挙となった歌です。
通常和菓子店やスーパーマーケットで販売されているダンゴ類は一つの櫛で4つ玉がくっついているの普通でしたが、これを期に「コストダウン」という事もあり、ひと櫛当たりのだんごの玉の数が3つになったところも少なくありません。便乗した「節約商法」といえるかもしれません。
ところで、今回その歌の「おにいさん」と言われる速水けんたろうさん(速水もこみち さんとは一切関係ありません)が埼玉県の川越で、脇見をしていて、前方の高齢者に気がつかず、はねて死亡させてしまったということです。
これは刑法第211条「業務上過失致死傷罪」第2項の「自動車運転過失致死傷罪」にあたります。つい最近までこの第2項の存在はございませんでしたが、この罪の大半が自動車に関する事故でかつ遺族からの要望もおおかったことからこの罪が特別枠ということで作られることになりました。
それまでは業務上過失致死傷罪ということでひとつにまとめられていました。
刑法は通常「故意」という事が基本なのですが、この章の罪だけは「過失」を問うことになっています。また
他の商法や民法などに置いても処罰がある場合で趣旨が同じような場合は、刑法の規定により他の法律(刑事特別法と呼んでいます)を優先して適用させるような形となっています
例 刑法→ 背任罪 (任務に背いて損害を与えること)
商法→ 特別背任罪 (任務に背いて損害を与える人が会社の取締役など重要な役であった場合)
ニュースのみの報道なので実際のところは不明ですが、これが事実とすると、うっかり脇見運転をして、人を引いて死亡させた事になるので、前科などが無い場合は執行猶予付きの懲役となる可能性が高いのではないかと思います。怪我だけであれば、罰金のみで済む場合も多いのですが、人が死んでしまうということは罪が大きいです。
過失は自分がおこしたくて起こすものではありません。そのためにも「自動車保険」(任意保険)もしっかりと入って置いたほうが安心かと思います。最近は「弁護士」の交渉権までついたものもございますので、その部分も明日は我が身と思ってください。
これに入らないと、莫大な損害賠償請求となり、自ら多額の借金を背をわなくなってしまいます。その額は1億円以上となることも充分にありえます。
気を付けましょう。
通常和菓子店やスーパーマーケットで販売されているダンゴ類は一つの櫛で4つ玉がくっついているの普通でしたが、これを期に「コストダウン」という事もあり、ひと櫛当たりのだんごの玉の数が3つになったところも少なくありません。便乗した「節約商法」といえるかもしれません。
ところで、今回その歌の「おにいさん」と言われる速水けんたろうさん(速水もこみち さんとは一切関係ありません)が埼玉県の川越で、脇見をしていて、前方の高齢者に気がつかず、はねて死亡させてしまったということです。
これは刑法第211条「業務上過失致死傷罪」第2項の「自動車運転過失致死傷罪」にあたります。つい最近までこの第2項の存在はございませんでしたが、この罪の大半が自動車に関する事故でかつ遺族からの要望もおおかったことからこの罪が特別枠ということで作られることになりました。
それまでは業務上過失致死傷罪ということでひとつにまとめられていました。
刑法は通常「故意」という事が基本なのですが、この章の罪だけは「過失」を問うことになっています。また
他の商法や民法などに置いても処罰がある場合で趣旨が同じような場合は、刑法の規定により他の法律(刑事特別法と呼んでいます)を優先して適用させるような形となっています
例 刑法→ 背任罪 (任務に背いて損害を与えること)
商法→ 特別背任罪 (任務に背いて損害を与える人が会社の取締役など重要な役であった場合)
ニュースのみの報道なので実際のところは不明ですが、これが事実とすると、うっかり脇見運転をして、人を引いて死亡させた事になるので、前科などが無い場合は執行猶予付きの懲役となる可能性が高いのではないかと思います。怪我だけであれば、罰金のみで済む場合も多いのですが、人が死んでしまうということは罪が大きいです。
過失は自分がおこしたくて起こすものではありません。そのためにも「自動車保険」(任意保険)もしっかりと入って置いたほうが安心かと思います。最近は「弁護士」の交渉権までついたものもございますので、その部分も明日は我が身と思ってください。
これに入らないと、莫大な損害賠償請求となり、自ら多額の借金を背をわなくなってしまいます。その額は1億円以上となることも充分にありえます。
気を付けましょう。
速水けんたろう死亡事故で舞台降板へ
2011年7月18日
1999年(平11)に「だんご3兄弟」でヒットし、「歌のお兄さん」として知られる歌手速水けんたろう(49=本名・谷本敦雄)が16日、埼玉県川越市内を乗用車で走行中に、横断歩道を渡っていた無職大久保幸子さん(78)をはねた。大久保さんは17日午前0時50分ごろ、死亡した。
埼玉県警川越署によると、速水は仕事でさいたま市内に向かう途中、同市通町の交差点で右折した際に事故を起こした。速水は「脇見をしていた」などと話したという。大久保さんは事故直後に交差点にうずくまったが会話はでき、手首を押さえる程度で軽傷とみられたが、搬送された病院で容体が急変。死因は胸部外傷出血性ショック死で、同署は自動車運転過失致死容疑で、あらためて速水に事情を聴く方針という。
速水はこの日午後、山形市民会館で行われた舞台「小公子セディ」に出演していた。同署は、大久保さんが軽傷とみられ、速水に逃亡の恐れもないことから、速水が舞台に立つことを許可していた。
速水に近い関係者によると、大久保さんの訃報を受け、ショックで憔悴(しょうすい)した様子という。同舞台は、8月9日の茨城・つくば公演まで予定されているが、関係者は、速水について「降板になると思います」と説明した。
http://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK201107180061.html
「だんご3兄弟」速水さん、歩行者はね死なせる事故
埼玉県川越市通町の市道交差点で16日午後1時15分ごろ、近くの無職大久保幸子さん(78)が、タレントの速水けんたろう(本名・谷本敦雄)さん(49)=同市郭町1丁目=の乗用車にはねられて胸などを強く打ち、17日未明に死亡した。県警は速水さんを自動車運転過失致死容疑で書類送検する方針。
川越署によると、速水さんは信号機のある交差点を右折中で、「助手席の荷物に気をとられた」と話しているという。仕事でさいたま市に行く途中だった。
速水さんは、NHK「おかあさんといっしょ」で、うたのお兄さんとして活躍。1999年には、ヒット曲「だんご3兄弟」で紅白歌合戦にも出場した。
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY201107170066.html
(2011/7/17/asahi.com)
自動車運転過失致死傷罪
2件の用語解説(自動車運転過失致死傷罪で検索)
朝日新聞掲載「キーワード」の解説
交通事故被害者や遺族の要望を受ける形で、今月12日に施行された改正刑法に加えられた。自動車を運転する際に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に適用され、法定刑は7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金。従来の業務上過失致死傷罪と比べ、罰金は変わらないものの、懲役・禁固の上限が「5年以下」から引き上げられた。
( 2007-06-19 朝日新聞 朝刊 宮城全県 1地方 )
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA
第二十八章 過失傷害の罪(209-211の2)
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(35-42の2)
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
第四十条 削除
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
2011年7月18日
1999年(平11)に「だんご3兄弟」でヒットし、「歌のお兄さん」として知られる歌手速水けんたろう(49=本名・谷本敦雄)が16日、埼玉県川越市内を乗用車で走行中に、横断歩道を渡っていた無職大久保幸子さん(78)をはねた。大久保さんは17日午前0時50分ごろ、死亡した。
埼玉県警川越署によると、速水は仕事でさいたま市内に向かう途中、同市通町の交差点で右折した際に事故を起こした。速水は「脇見をしていた」などと話したという。大久保さんは事故直後に交差点にうずくまったが会話はでき、手首を押さえる程度で軽傷とみられたが、搬送された病院で容体が急変。死因は胸部外傷出血性ショック死で、同署は自動車運転過失致死容疑で、あらためて速水に事情を聴く方針という。
速水はこの日午後、山形市民会館で行われた舞台「小公子セディ」に出演していた。同署は、大久保さんが軽傷とみられ、速水に逃亡の恐れもないことから、速水が舞台に立つことを許可していた。
速水に近い関係者によると、大久保さんの訃報を受け、ショックで憔悴(しょうすい)した様子という。同舞台は、8月9日の茨城・つくば公演まで予定されているが、関係者は、速水について「降板になると思います」と説明した。
http://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK201107180061.html
「だんご3兄弟」速水さん、歩行者はね死なせる事故
埼玉県川越市通町の市道交差点で16日午後1時15分ごろ、近くの無職大久保幸子さん(78)が、タレントの速水けんたろう(本名・谷本敦雄)さん(49)=同市郭町1丁目=の乗用車にはねられて胸などを強く打ち、17日未明に死亡した。県警は速水さんを自動車運転過失致死容疑で書類送検する方針。
川越署によると、速水さんは信号機のある交差点を右折中で、「助手席の荷物に気をとられた」と話しているという。仕事でさいたま市に行く途中だった。
速水さんは、NHK「おかあさんといっしょ」で、うたのお兄さんとして活躍。1999年には、ヒット曲「だんご3兄弟」で紅白歌合戦にも出場した。
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY201107170066.html
(2011/7/17/asahi.com)
自動車運転過失致死傷罪
2件の用語解説(自動車運転過失致死傷罪で検索)
朝日新聞掲載「キーワード」の解説
交通事故被害者や遺族の要望を受ける形で、今月12日に施行された改正刑法に加えられた。自動車を運転する際に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に適用され、法定刑は7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金。従来の業務上過失致死傷罪と比べ、罰金は変わらないものの、懲役・禁固の上限が「5年以下」から引き上げられた。
( 2007-06-19 朝日新聞 朝刊 宮城全県 1地方 )
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA
第二十八章 過失傷害の罪(209-211の2)
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(35-42の2)
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
第四十条 削除
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。