この事件は、仮想空間を売りましょうというフレーズでバーチャルの不動産空間(不動産投資)として販売するという事件です。
 この行為には3つの罪に相当して、まず不特定多数に告知する時に「特定商取引法」という法律があり、その違反(不実の告知)。もう一つは、無登録で金融業(不特定多数にお金を集める行為)これは「金融商品取引法違反」、そして、実際に行うつもりもないのに「もうかる」と言って資金を集めたという「詐欺罪」

 この3つに該当します。今回対象となったのは、この詐欺罪となります。
詐欺罪は刑法第246条に該当し、







仮想空間マルチ商法:開発のIT会社社長、詐欺容疑で再逮捕へ



 インターネット上の仮想都市への投資話で会員を集めた「ビズインターナショナル」(さいたま市)を巡る事件で埼玉県警は、仮想都市の開発を請け負っていたIT会社(東京都港区)社長、宮之内誠人容疑者(53)=金融商品取引法違反容疑で逮捕=を詐欺容疑で近く再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。100億円以上を集めた投資話は詐欺事件に発展する見通しとなった。

 ビズ社の社長(47)については「低機能のパソコンでも仮想都市に入れる」などと言って会員を集めたとして特定商取引法違反(不実の告知)容疑で立件する方針。

 捜査関係者によると、宮之内容疑者は08〜09年にかけて、仮想都市で使うアイテムを開発販売するファンド「コンテンツ・アイテムファンド1号」に出資すれば収益の分配を受けられるなどと、うその勧誘をして出資させたとしている。宮之内容疑者は毎日新聞の取材に「仮想都市の開発費が足りずファンドを作って金を集めた」と話していた。

 ビズ社は仮想都市の開発を宮之内容疑者に依頼する一方、マルチ商法で「仮想都市で土地取引ができる」と会員を募り、07年6月〜09年10月に2万人超から約100億円を集めた。【飼手勇介】


毎日新聞 2011年7月3日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110703ddm041040136000c.html



第37章 詐欺及び恐喝の罪(詐欺)第246-251条
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(恐喝)第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37